確定申告をしなければならない方
○ 給与所得者の場合でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。
・給与の年収が、2,000万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から貰っている方
確定申告をすると所得税が還付される場合
(住宅借入金等特別控除)
○ 確定申告をする義務のない方でも、次のような場合は、
確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
①マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件に当てはまれば、居住の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
控除を受けるための要件 |
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要 件 |
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要 件 |
①
新
築
住
宅 |
- 住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
- 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
- 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
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③
増
改
築
等 |
- 自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること
- 増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上で、しかも①の要件の(イ)、(ハ)~(ヘ)にあてはまること
- a増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事であること、b区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事であること、c家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事であること又はd地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えであることにつき、一定の証明がされたものであること
- 増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
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②
中
古
住
宅 |
- ①の要件に当てはまること
- その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
- 建築後使用されたことがある家屋であること
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マイホームを取得する際にはいろいろな税金が関係します。
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②医療費を払ったとき
あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除の計算方法
【その年中に支払った医療費】-【保険金などで補填される金額】=A
【A】-【10万円または所得金額の5%のどちらか少ない金額】=医療費控除額(最高200万円)
(注1)保険金などで補てんされる金額とは、①社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、②医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金などのことです。
(注2)医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
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医療費とは
医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。
(1)次のもののうち、その病状などに応じて一般的に支給される水準を著しく超えない部分の金額
- 医師、歯科医師による診療代、治療代
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供の費用
- 治療のためのあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
- 保健師や看護師、準看護師、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)上の世話の費用
- 助産師による分べんの介助料
- 介護保険制度の下で提供された一定のサービス対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食事)として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サービスの自己負担額
(2)次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
- 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
- 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
- 6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代
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③災害にあったとき
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時は、所得税の全部又は一部を軽減することができます。これには二つの方法があります。
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所得税法(雑損控除) |
災害減免法 |
損失の発生原因 |
災害、盗難、横領による損失が対象となります。 |
災害による損失に限られます。 |
対象となる資産の範囲等 |
生活に通常必要な資産に限られます。(たな卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます) |
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要です。 |
土地や建物を売ったときにかかる税
○ 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などと区分して計算します。
さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ別の方法で計算します(ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません)。
①長期譲渡所得の場合
課税譲渡所得分の所得税15%+住民税5%
②短期譲渡所得の場合
課税譲渡所得分の所得税30%+住民税9%
※特例等がありますので、ご相談下さい。
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相続税・贈与税とは
①相続税について
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算します。)が、「基礎控除額」を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。

●計算例(正味の遺産額が2億円の場合) 
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②贈与税について
個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象となり、会社など法人から財産をもらったときは、一時所得として、所得税の課税対象となります。
贈与税の計算方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
・暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額を計算します。
次に、その合計した金額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額について
贈与税額を計算します。
・相続時精算課税
「相続時精算課税」は、贈与を受けた時に贈与財産に対する贈与税を支払い、
贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、
既に支払った贈与税額を控除するものです。
この制度は、次の要件に該当する場合に、贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」の
適用を受けることはできません。